鎌倉市図書館振興基金-税の控除について

●寄付金による税の控除 ふるさと納税として取り扱われます。

この寄付金は、所得税法第78条、法人税法第37条第3項第1号の規定により、所得税の寄付控除または法人税の損金の対象となります。

この寄附金は、地方税法第314条の7第1項第1号の規定により個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。