鎌倉市図書館協議会設置条例

鎌倉市図書館協議会設置条例

昭和25年8月21日
条例第75号
鎌倉市図書館協議会設置条例は、市議会の議決を経たから、次のように定める。



鎌倉市図書館協議会設置条例
第1条
図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、鎌倉市中央図書館に図書館協議会を置く。

第2条
図書館協議会の委員の定数は、5名とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者並びに市民のうちから教育委員会が任命する。


第3条
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。


第4条
本協議会の運営に必要な事項は、別に規則をもつてこれを定める。

付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月31日条例32)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
付則(昭和49年6月21日条例16)抄

(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年9月規則第39号により同年10月1日から施行)
付則(平成24年3月27日条例50)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。