鎌倉市図書館協議会運営規則

鎌倉市図書館協議会運営規則

平成8年1月11日
教委規則第4号
鎌倉市図書館協議会運営規則をここに公布する。



鎌倉市図書館協議会運営規則 (趣旨)
第1条
この規則は、鎌倉市図書館協議会設置条例(昭和25年8月条例第75号)第4条の規定に基づき、鎌倉市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長)
第2条
協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第3条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
第4条
協議会の庶務は、この協議会の所掌事務を所管する課等において処理する。

(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 鎌倉市図書館協議会運営規則(昭和25年8月規則第57号)の規定により行われた行為は、この規則によるものとみなす。