○鎌倉市図書館協議会設置条例
昭和25年8月21日
条例第75号
鎌倉市図書館協議会設置条例は、市議会の議決を経たから、次のように定める。
鎌倉市図書館協議会設置条例

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、鎌倉市中央図書館に図書館協議会を置く。

第2条 図書館協議会の委員の定数は、5名とし教育委員会がこれを任命する。

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 本協議会の運営に必要な事項は、別に規則をもつてこれを定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年10月31日条例32)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

付 則(昭和49年6月21日条例16)抄

(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年9月規則第39号により同年10月1日から施行)