鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例

鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例

昭和38年3月30日
条例第9号
鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、鎌倉市図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を次のように設置する。ただし、必要に応じて分館、閲覧所、配本所等を置くことができる。

名称 位置
鎌倉市中央図書館 鎌倉市御成町20番35号
鎌倉市腰越図書館 同   腰越864番地
鎌倉市深沢図書館 同   常盤111番地の3
鎌倉市大船図書館 同   大船二丁目1番26号
鎌倉市玉縄図書館 同   岡本二丁目16番3号

(図書館の目的)
第3条 図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。

(事業)
第4条 図書館は、法第3条の定めるところに従い、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出を行うこと。
(2) 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び貸出文庫の巡回を行うこと。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。
(4) 学校及び社会教育施設等と連絡し、協力すること。
(5) 視聴覚ライブラリーを設け、その運営及び視聴覚教育を行うこと。
(6) その他第3条の目的達成に必要な事業

(職員)
第5条 図書館に次の職員を置く。
館長
司書
司書補
事務職員
技術職員
その他必要な職員

(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
鎌倉市図書館設置条例(昭和25年条例第74号)
鎌倉市図書館条例(昭和24年条例第60号)

付則(昭和40年1月29日条例1)
この条例は、昭和40年2月1日から施行する。

付 則(昭和49年6月21日条例16)抄
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年9月規則第39号により同年10月1日から施行)

付則(昭和55年3月31日条例17)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和55年4月規則第2号により同年5月1日から施行)

付則(昭和57年9月28日条例10)
この条例は、昭和57年10月12日から施行する。

付則(昭和62年3月28日条例28)
この条例は、昭和62年4月10日から施行する。

付則(平成3年12月7日条例6)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。

付則(平成10年12月10日条例15)
この条例は、平成11年3月1日から施行する。